サロン集客アカデミー プレミアム実践コース受講規約
受講者(以下「甲」という)と、株式会社ThreeUp(以下「乙」という)は、 以下の条項により、サロン集客アカデミー受講申し込みフォーム記入時より、甲乙間でのコンサルティング・プロ デュースにかかる契約を次の通り締結する。

第一条(サービスの内容) 本契約に基づき、乙は甲に対して、甲の事業の発展に資する目的で、以下各号のコンサルティング・ プロデュースサービスを提供する。

(1)乙が所有する独自理論の提供(月2回、1回3~4時間の講座を実施、欠席の場合は動画 視聴をもって補講とする)

(2)乙が運営するメンバーサイトに公開しないノウハウの提供。

(3)月1回の個別ミーティング。(実施方法は甲乙協議の上で決定とする) ただし、やむを得ない事情によるミーティングのキャンセルを除き、前日の正午12時までに、 ミーティングにおける事前の資料の提出がメールにてない場合は、ミーティングは中止とする。 (1回消化扱いとする)

(4)その他、乙が甲に対して新規ビジネスモデルの提案など。

(5)その他、上記に関連して乙が必要と判断し提供する業務。

第二条(契約期間)
(1)本契約の期間は契約時より4ヶ月間とする。

(2)契約金は64万8千円とし、甲は乙に対して本契約締結後3日以内に乙指定の口座に振込 送金、または乙の指定する方法にて支払うものとする。ただし、銀行振り込みの場合の振込手数 料は甲の負担とする。なお、一旦支払われた契約金は、如何なる場合であっても返金しない。ま た、前項の契約時とは、サロン集客アカデミー受講申し込みフォーム記入時または甲が契約金を支払った時期のいずれか遅い時点とする。

振込先口座 大東京信用組合 青山支店 普通 2095747 カ)スリーアツプ
(必要時には口座の変更がある場合があります)

第三条

(1)甲が以下に記載する禁止行為を行った場合、乙は何らの催告をすることなく直ちに本契約 の全部または一部を解除できるものとし、それにより乙に損害を生じた場合、乙は甲に対して、 一切の損害の賠償を請求することが出来る。 また、甲乙のリズムに著しく相違がある場合も両者協議の上契約解除とする事が出来る。

1乙が提供したノウハウの二次配布、第三者への公開

2乙に対し、甲が損害となる危害を加えた場合 その他、禁止行為に関しては、別途説明によって解説のあった行為を含むものとする。

3その他、第四項に定める禁止事項を行った場合。
(2)甲は、本契約期間中といえども、乙に対し、1ヶ月の予告期間をおいた書面による通知を 行う事で、本契約を解約することが出来る。

(3)本条による解除や解約、期間満了、その他甲の都合によるキャンセル、退会などの場合に よる契約終了時において、乙は、契約金、更新料などの返金は一切しないものとする。

第四条(禁止行為)
甲は、以下に該当する行為または、その恐れのある行為を行ってはならないものとする。

(1)公序良俗に反する行為

(2)反社会的な団体への所属、及びそれらの活動へ加担する行為

(3)法律・条例その他の法令に違反する行為

(4)乙、他の契約者、または第三者の権利を侵害する行為

(5)乙、他の契約者、または第三者を誹謗中傷する行為

(6)乙、他の契約者または、第三者に不利益を与える行為

(7)乙の業務の運営の妨害をする行為

(8)同業他社の社員や関係者または家族、親しい友人などが、乙の情報を取得することを主な 理由としての契約申込みや契約締結をする行為

(9)乙主宰の講座を受講に当たって必要な、郵送、メール、FAXなどで入手したあらゆる書 類、設問表内容、回答などを含む乙の行う事業に関する情報を第三者に開示・漏洩する行為(掲 示板、ホームページ、ブログ等への掲載を含む)

(10)乙が運営する、業務上使用するWEBシステムを不正利用する行為

(11)脱税等の不正行為

(12)本契約に反する行為

(13)その他、甲が不適切と判断する一切の行為

 

第五条(責任制限)

本契約に基づくコンサルティングサービスの提供によって、乙が甲に対して負う責任は、コンサル ティング内容の誤りの訂正とコンサルティングサービスの再実施に限られ、何らの成果を保証す るものではない。乙が提案した内容の実地は、甲の責任下において行われるものとする。

第六条(資料の扱い)

(1)乙は甲に対して、第一条のサービスを提供するのに必要な資料(以下「必要資料」という) を提供する。

(2)甲は、必要資料を善良なる管理者の注意をもって扱うものとし、事前に乙の書面による承 諾を得た場合を除いて複製することが出来ない。

(3)甲は、乙から受領した必要書類を本件業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

第七条(権利の質入れ及び譲渡)

甲は、本契約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、乙の書面による事前の承諾なく 第三者に譲渡及び質入れすることは出来ない。

 
第八条(権利放棄)
(1)甲及び乙が相手方の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求権等の放棄
をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではない事を甲乙双方は確認する。
 
(2)特定の条項の権利放棄を契約期限まで認める場合は、権利を持つ契約当事者が書面にて放
棄する旨を承諾しなければならない。
 
第九条(期限の利益喪失)
甲及び乙は、相手方に次の各号の1に該当する事由が生じた時は、相手方は当然に期限の利益を
失い、また何ら相手方に通知することなく、本契約を直ちに解除することが出来る。
 
(1)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、
会社更生手続き及び民事再生手続の開始、破産、もしくは競売を申し立てられ、または自ら、
整理、会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたとき、または第三者から
これらの申立がなされた時。
 
(2)資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けた時
(4)その他相手方に前号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生した時

第十条(秘密保持)

(1)甲は、本契約の履行に際して知り得た相手方に関する情報(また、本契約により乙が提供 する事で、知り得た著作権物に関する情報、ノウハウ、テクニック等の情報を当然含むものとし、 以下「本情報」という)について、秘密として扱うものとし、かつ、本契約の目的以外に 使用せず、乙の事前の書面による同意を得ない限り、第三者に開示又は遺漏しないものとする(こ こにうい開示又は遺漏とは、出版、講演活動及び、電子メディアによる配信により一般公開、提供 することを当然に含むものとする。)甲は乙の事前の書面による承認を取得して第三者に本情報 を開示する場合、本契約により自らが負うのと同等の義務を当該第三者に課すものとし、当該第 三者の秘密保持義務違反についても、乙に対して責任を負うものとする。

(2)前項の規定にかかわらず、本情報には、次の各号に該当する情報は含まれないものとする。

1受領の時点で、既に公知となっていた情報

2受領後に受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報

3受領の時点で受領者が既に保有していた情報

4受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された 情報

5官公署又は法的手続きにより提出を命じられた情報

(3)本条の規定は、本契約終了後もその効力を有するものとする。

(4)甲が本条の規定に違反した場合、甲は、乙に対し、違約金として、少なくとも違反件数と 販売価格をじょうじたものの10倍の金額を直ちに支払うものとする。特に第三者への開示・公 開は、如何なる関係においても認められません。

第十一条(不可抗力)

(1)本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因しても遅滞もしくは不履行となった時は、 甲乙双方本契約の違反とはせず、その責を負わないものとする。

1自然災害
2伝染病
3戦争及び内乱
4革命及び国家の分裂
5暴動
6火災及び爆発
7洪水
8ストライキ及び労働争議
9政府機関による法改正
10その他前各号に準ずる非常事態

(2)前項の事態が発生した時は、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨
を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない
 
(3)不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は相手方に対する書面による通知にて本
契約を解除することが出来る。
第十二条(合意管轄)
(1)本契約につき甲及び乙に疑義が発生した場合、互いに誠実に話し合い、解決に向けて努力
しなければならないものとする。
(2)本契約につき裁判上の争いとなった時は、乙の本店所在地を第一審の合意管轄裁判所とす
ることに甲及び乙は合意する。
 

第十三条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。

 

「著作権について」

 

サロン集客アカデミーにおけるコンサルティング・プロデュースにおいて提案・アドバイスを行う 際に用いられる著作物の著作権、ノウハウ、その他の知的財産権は、全て株式会社ThreeUpにあ るものとする。

(1)株式会社ThreeUpの書面による許可なく、著作権、ノウハウ、その他知的財産権の一部ま たは全部をあらゆるデータ蓄積手段(印刷物、電子ファイル、ビデオ、テープレコーダー等)によ り、複製、流用及び転載、転売(オークション含む)することを禁じる。

(2)提案された企画・案件に関しては、コンサルティング契約を結んだ当事者のみ実行できる ものとし、如何なる関係であったとしても第三者への公開・開示・委託することを禁ずる。